ネイルサロンと消費税

お久しぶりです。nail総研のteruです。

 

今日は、消費税の話。

 

お店の売上が、一定金額以上になると、消費税を納税しなければなりません。

 

この記事を書いている2017年では、年商1千万と5千万円の2つのラインがあります。

※人件費の基準もあります。

 

まず、年商1千万円を超えると、納税する義務が発生してきます。

 

自分のサロンが年商1千万を超えそうな人は、注意したほうがよいですね。

 

もし、個人事業でやられているなら、法人化することによって、消費税免税を延長することもできます。

 

売上の8%は、消費税になっているので、納税するとなると、かなりの納税額になります。

 

売上999万円と、1000万円では、999万円の方が手取りが多くなります。

 

ですので、売上が1000万円を超えそう、、、なときには、税理士さんに相談したり、私に相談してくれれば

 

アドバイスができます。

 

ちなみに、ネイルサロンは、簡易課税(売上5千万円未満のときに使える)は、消費税の50%を納税することになります。

 

例えば、月商324万円の場合、消費税は24万円。その50%を納税することになります。

 

かなり、痛いです。人件費がほとんどのネイルサロンにとって、消費税は簡易課税の方が有利になります。

 

もし、雇用をしないで、業務委託にする場合は、外注費で処理できるので、簡易課税でない本則課税というのが、有利になる場合があります。

 

場合によりけりですね。

 

ですので、売上が上がってきたら、税金対策をしっかりしていくことをおすすめします!

 

PS 消費税の納税は、まとめて収めるのが基本。なので、私はしっかりお金をわけて、納税分をとっています。

でないと、使ってしまう可能性があり、結構そういう会社が多いそうです。

皆様もお気をつけくださいませ。

 

 

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