お久しぶりです。nail総研のteruです。
今日は、消費税の話。
お店の売上が、一定金額以上になると、消費税を納税しなければなりません。
この記事を書いている2017年では、年商1千万と5千万円の2つのラインがあります。
※人件費の基準もあります。
まず、年商1千万円を超えると、納税する義務が発生してきます。
自分のサロンが年商1千万を超えそうな人は、注意したほうがよいですね。
もし、個人事業でやられているなら、法人化することによって、消費税免税を延長することもできます。
売上の8%は、消費税になっているので、納税するとなると、かなりの納税額になります。
売上999万円と、1000万円では、999万円の方が手取りが多くなります。
ですので、売上が1000万円を超えそう、、、なときには、税理士さんに相談したり、私に相談してくれれば
アドバイスができます。
ちなみに、ネイルサロンは、簡易課税(売上5千万円未満のときに使える)は、消費税の50%を納税することになります。
例えば、月商324万円の場合、消費税は24万円。その50%を納税することになります。
かなり、痛いです。人件費がほとんどのネイルサロンにとって、消費税は簡易課税の方が有利になります。
もし、雇用をしないで、業務委託にする場合は、外注費で処理できるので、簡易課税でない本則課税というのが、有利になる場合があります。
場合によりけりですね。
ですので、売上が上がってきたら、税金対策をしっかりしていくことをおすすめします!
PS 消費税の納税は、まとめて収めるのが基本。なので、私はしっかりお金をわけて、納税分をとっています。
でないと、使ってしまう可能性があり、結構そういう会社が多いそうです。
皆様もお気をつけくださいませ。
